2014年03月13日

路木ダム再開のお知らせ



『湯水のごとく』使う。

というのは『無尽蔵にあるかのごとくどんどん浪費するさま』を言う。

知らない人はいないでしょう。

水というものは無尽蔵にあるものだというのが一般的である。

ただこれは牛深にとっては全くそうではなく例外であった。

前回の続きです。


先日の違憲判決に対する控訴を県は昨日の県議会で決めた。
県は牛深を見捨てなかった。

それに続く今日の熊日の記事が上。
これは県担当者や蒲島さんありがとうと言わざるを得ない。

ほんとにありがとうございます。失礼ながらGJです。

わかりやすく言いますと
『ダム建設費用を県がお金出すのはダメって言われただけで、実際もう完成しちゃったし、水不足対策の為の運用費用は違憲と言われてないからお金出しますよ』

ということだwwww
これほんと不謹慎ですが笑っちゃいます。よくそのように判決解釈してくれた!ほんとに嬉しい。

これは裁判所が(意識的に判決を先延ばししたのかはわかりませんが)ダムが完成した後に判決を出したことと合わさって効力をなす連携プレーでもあるのだ。

裁判所も県も牛深住民の水需要を深刻に受け止めていてくれてたということになる。

今回の違憲判決は全国のダム裁判にいろんな影響を与えようとしている。全国から総スカン食らった路木ダムはまた光を取り戻した。

重要なので何度も言いますよ。
『この路木ダムは他の不必要な税金の無駄だと言われるダムと同じではない』
脱ダム宣言とは全くの無関係のものであり、それと一緒に話されている方がいたらそれが間違いで、田中康夫さんなんか呼んでる場合じゃないんですよ。本質が異なるものを同じにして反対してるおかしさ。


一応今回の県の解釈によるウィークポイントもどうせ反対派につつかれるだろうから先に書いておくと、治水が違法のため、県の補助事業になりえない→なので県は建設費用は出すな→県の補助事業でないなら利水目的でも県がお金出すな。になる可能性がある。というかこの裁判になったらまた違憲になる・・・だろう。

こうなったら、いよいよ牛深を見捨てるか、見捨てない場合運用費を全額天草市が負担するかのどちらか。

県は牛深を見捨てなかった。全天草市民の方も牛深を見捨てないで。牛深は水で苦しめばいいよって方は反対してもらって構いません。見捨てるはずないじゃないって方は反対しないで。お願いします。

今回建設費は先日の裁判で天草市が返還請求を受ければ天草市の税金が使われる。これは全天草市民にとって不利益である。

しかもこれ以上反対されて天草市単独で運用になったらさらに市の税金が支出される。

おわかりでしょうか。普通に考えても天草市民は反対しないほうが、裁判起こらないほうが利なのである。本来ならば前回の裁判自体起こらなかった方が一番の利だった。現時点での天草市民の最大利益最大幸福は反対しないで賛成することなのだ。

早速、上の記事の隣には反対派が取水中止求め申入書出してるけど、ダムは運用され、天草市民(反対派も住んでいる)の使われる税金は増える。先の判決は本当にその方たちにとって勝訴なのでしょうか。
これを読んでもらえた方にはもう答えはおわかりいただけたと思います。
天草市民の方反対しないでください、お願いします。


夏の暑い日。

汗だくになって帰ってきて、ちょっとシャワーでも浴びて、

シャワーから出たら冷えたお水でもぐびぐび飲む。

こんな当たり前のことを旧牛深市民は我慢したり、やめておこうかなんて思う方がたくさんいらっしゃいます。

ご協力よろしくお願いいたします。

河浦一町田地区そして牛深地区に水の自由を。






  
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Posted by hirok○ at 20:55Comments(6)路木ダムを考える

2014年03月02日

路木ダム終了のお知らせ


こんにちは
はじめましての人ははじめまして。

天草にとって今日のトップニュースなのは間違いない。
この判決は牛深、河浦だけの問題ではなくなった瞬間だった。

熊日より抜粋
『県営路木ダム(天草市河浦町)の建設に反対する市民らが、蒲島郁夫知事に事業費で支出した約19億9千万円を県に返還し、今後の支出を差し止めるよう求めた住民訴訟の判決で、熊本地裁(片山昭人裁判長)は28日、ダム建設計画を違法と判断し、住民側の請求を一部認めた。事業費返還の訴えは退けた。』
ここまで

とりあえずP173の長い判決文を流し読みですが全文読んでみた。
長い期間の間の出来事なので、その間の住民の意識というものは移ろいやすく判決を出された裁判官もご苦労されたでしょう。

流れをほんとに軽く説明しますと、
1993年、国が路木川へのダム建設を事業採択。県、河浦町、牛深市が基本協定締結
1997年、国が工事実施基本計画及び全体計画書を認可
2001年、県が整備計画策定
2006年、ダム施工計画着手
2007年、水害データは不正確として県へ事業中止を求める陳述書
2008年、県が水害写真の証拠として出していた写真が別の写真だったことを訂正
2009年、2度に渡る事業費返還住民監査請求を拒否、その後熊本地裁へ提訴
2013年、9月本体工事終了
2014年、ダム建設計画は違法との判決

という流れである。
これだけ見ているとまた税金無駄使いしてとか、全面的に行政が悪いという印象になってしまうであろう。
荒瀬ダムの撤去のニュースを見たり、新聞やマスコミが自然破壊やそっちだけの方向へ民意を持って行こうとしてるからである。

牛深の立場から言わせてもらえば今までの不必要なダムとこの路木ダムを一緒にされては困るのです。
言いたいことは山ほどあるが、特に言いたいことだけ。

まず水害写真が別の写真だったということ。これは判決文の説明によると、昭和57年の豪雨水害が主な理由だとしてきたがこの水害資料が法定保存期間を過ぎダム計画時点では無くなっていた。
これがとても痛い。
水害はあったはずなのに証拠がないから裁判では無かったこととなっている。
それに加え、水害の写真だと言われて使われてきた写真が実は別の場所の写真だったということがわかった。これが故意かそうでないかは絶対公表されることはないだろう。
その担当者は墓場まで持っていく秘密事項になると思う。

ただこれがほんとに一番の戦犯である。これについては反論出来ない。結果嘘をついていたのだから。

ただ、なぜこのようになってしまったかの流れも裁判では言及されたそうだ。これも知っておかないといけないので熊日抜粋します。
『当初は水道水供給(利水)のみが目的だったダム計画に、地元からの陳情で治水目的が加わり、国の補助などで自治体の負担が大きく軽減される多目的ダムに変更された。利水目的単独のダム建設では旧牛深市などの負担が大きくなることから、ダム建設を県の事業とするための知恵だった』と指摘されたそうです。

あってはならないことだとはわかっている。でも実情はこれに似たようなことは大なり小なり無数にあるはずだ。法を守る裁判所がこの判決を下すことは当たり前のことかもしれない。法に照らし合わせたらそうなるのはわかる。だからこそ今まで社会はわかってはいても目を瞑ってきたのではないか。

判決文には牛深地区は慢性的な水不足に悩み、その解消は地域住民の長たる願いであると記載してあった。そうなんです、牛深は一貫して利水のみの要望なんです←ここ重要。

ここでご存じない方や誤解されてる方に、牛深の現状を報告します。
昭和36年、42年、59年に牛深は生活用水が不足する水飢饉が起こりました。


牛深・河浦地区は河川の水や地下水源などによる水資源の開発が困難なのです。その後第一第二ヤイラギダムが出来ましたがこれで解消されたとの見方が強まってますが実際牛深の方どうでしょうか?

そんなことはない。
熊本県の方知ってほしい。今の時代でも夏場になると毎年節水が防災無線で流れてます。
ダムの貯水量が底を着きそうで水を大量に使うものは控えて必要最小限にしてくださいのお願いです。具体的には車を洗わないでとか打ち水などの水撒きをしないでなど。もちろん法的に禁止まではされません。禁止されると憲法に抵触する恐れがありますので。

熊本にいるとミネラルウォーターと同等の水が蛇口から出るわけで気にもとめなくなってしまいますが、水に関して言えば牛深は息苦しく他地域と比べて平等ではない。

今回、牛深の人口減少も見込んでこのダムは不必要だとのこと。
ちょっと待て。今は人口減ってるのはわかる。これは裏を返せばこれから先牛深が復興することはないと言っているでしょうか?こんな決定をされて、牛深に企業(水産関係、農業関係)を呼びたくても水ないから無理って断られたらとの懸念はないですか?今でも牛深はトイレも水洗でないところがほとんど、これが全部水洗になったらどうします?
総務省統計局の調べによりますと全国の水洗化率は90.7%だということ。牛深はその少ない10%の方。

なんか健康で文化的な生活を営むなと言われているよう。

今回天草の問題になったというのは、判決文の中で『補助金返還問題、天草市の負担問題』が生じるとのことだった。補助金は国費分15億5000万円返還、水道事業として行う場合の天草市負担分は26億円という巨額増大するそうだ。そこで牛深、河浦ではなくもう天草市民全員の税金問題になったということだ。裁判しないで県と国にまかせておけばよかったのでは!?

同じ天草市として運命共同体なので河浦さんと対立するつもりはありません。だた、治水の要望は河浦から出て、作り始めたらやっぱりいらないとは振り回された牛深の気持ちも察してほしい。これでほんとに川が氾濫して被害が出たらどうするんだろう・・・防災にこれだけあれば大丈夫だということはないと東北の震災で改めて実感したはずじゃなかったのではないのでしょうか・・・



最後に誤解がないように書いておきます。
今回の判決文では『治水』は違法だけれど『利水』は違法ではありません。ダム事業は今のところこれから先の県の計画は凍結になってしまって活用はできません。ダム撤去の動きは今のところ原告団の代表の方のお話によるとされないそうです。ダム完成後にこの判決が出たのがせめてもの裁判官の温情だったのか。
題名を路木ダム終了のお知らせと書いたが、終了させたくないのでここに書きました。これからの経緯を見守りたい。

平成21年1月牛深河浦地区水需要を求める要望書は対象人口の2/3までの署名が集まったそうだ。












  
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Posted by hirok○ at 02:26Comments(0)路木ダムを考える